不動産売買に関することと言えば登記簿謄本、抄本のこと。
この登記簿というのは土地と建物などの不動産とに大きく分類されているのです。
要は法務局(登記所)に置かれている不動産の所有者だとか、担保権者などを公示する為の一部コピーや登記簿のコピーのことなのですが、ただ、これは重要な書類なだけあって、コンビニなどでセルフで行えるようなコピーとはわけが違います。
これには認証印がつくので、ただのコピーとは言えないでしょうね。
そんな登記簿謄本の注意するべき点についてですが、それが最新ものかどうかをしっかりと確認してください。
大袈裟に聞こえるかもしれませんが、できるだけ契約日の朝一のものを入手することをおすすめします。登記簿謄本は、あくまでも入手した日のコピー。
何か妙な権利がついてしまっていることも珍しくないのです。
あと、不動産売買に大事なのが保証書。
権利証である「登記済み証」を万が一無くしてしまっても、これは再発行ができないので注意してくださいね。
ただ、同一の管轄内で、更に2名以上で以前に登記したことがある者が、この人は本人で間違いありませんという保証があれば、「保証書」として登記することができるということになっています。
※登記済み証(権利証)とは?
登記をする時、添付する書類として沢山のものを出すわけですが、中でも不動産売買において重要なものだと言われているのが、「登記済み証」。
真実の所有者なのだろうと推定される要素は書面主義、形式審査をとっている関係で、この登記済み証を持っている人となるわけです。
ただ、あくまでも持っている人という判断なので、具体的に言うと売買契約書などを“原因証書”として登記の時に出して、そこに登記済みであるという照明のハンコが押されて返ってくるものであり、本当の持ち主とは限らないことは覚えておきましょう。